認知症,知的障害,精神障害などの理由で判断能力が不十分な方が介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、預貯金や不動産などの財産を管理したり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分自身では,これらのことを行うことが困難な場合があります
また、近年では、自分にとって不利益な契約であっても,そのことが判断できずに契約を結んでしまい、悪徳商法などの被害にあう方も増加しています。
このような判断能力が不十分な方を保護し、支援するのが「成年後見制度」です。
成年後見制度には,「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。