半年以上賃料が未払いであれば、特別な事情がない限り、御社と賃借人との間の賃貸借契約における信頼関係は既に破壊されているものと考えられます。そこで、御社としては、賃借人に対し、賃貸借契約を解除し、部屋を明け渡すよう求めることができます。
併せて、未払賃料及び明渡しまでの賃料相当額の損害金の支払を請求することができます。もっとも、賃借人からの賃料回収は困難な場合が多いので、連帯保証人に対しても賃料を支払うよう請求すべきです。
任意での明渡しに応じればそれでよいのですが、もし、任意の明渡しに応じない場合は裁判を起こし、勝訴判決を得たうえで強制執行をする必要があります。なお、部屋の鍵を交換することにより事実上賃借人を追い出す行為は違法行為となります。