個人のお客様へ借金・債務問題

多額の借金があるが返済が厳しい・・・。サラ金やクレジット会社からの借入れが膨らみ返済に困っている・・・。ヤミ金からの取立てが怖くて毎日怯えている・・・。
借金や債務の問題は、なかなか人に相談できないという方も多いと思います。
たいようでは、借金相談を迷われている方の不安を少しでも解消するため、この取り組みを始めました。他の人に相談しにくい内容だからこそ、一緒に解決していきましょう。

弁護士に相談することで、
どんなメリットがあるの?

弁護士法人たいようには是非お気軽にご相談にお越しください。
私達は弁護士を皆様に気軽にご利用頂くことを事務所として取り組んでおります。
初回相談だけで問題が解決し、笑顔で帰られるお客様も多数おられます。
体の不調時にはお医者様に気軽に行くように、法律の課題は、お気軽に弁護士をご利用下さい。

借金債務問題は、初回相談料を無料で対応

経済的な問題でお困りの方のために、気軽にご利用いただけるよう、たいようでは初回相談を無料としています。初回の相談だけで解決すること、不安から解放されることは沢山あります。

どうして無料なの?

更なる負担をかけずに解決に臨めるように
たいようでは、お客様の問題の解決を最優先させていただいています。
そのため、更なる負担をおかけしないように初回相談を無料といたしました。まずはお気軽にご相談ください。一緒に解決していきましょう!

貸金業者からの請求をストップ

弁護士が介入することで、業者からの請求を止めることができ、請求に追われるストレスから解放されます。

借金総額の減少・過払金の可能性も

調査を行うと、法律で定められた利息以上の利息の請求を受けていることがほとんどです。結果として、債務額が大幅に減少することもあります。

みなさん注目!
たいようならこうして解決します

借金の原因は様々ですが、リストラや病気で収入がなくなったり、不景気のあおりを受けて給料が減額してしまったりして計画通りの返済ができなくなってしまった方も多いと思います。

また、自営業を営んでいたものの不景気のため売上が減少し、廃業に追い込まれたという方もいるでしょう。確かに、借りたお金は返さなければいけないというのが基本です。

しかし、法律で定められた利息の上限を超える利息まで支払う必要はありません。

現在、法律で定められた利息の上限より高い利息を設定している会社も多くあるのが現状です。
(もっとも、最近では、貸金業関連の法律の改正の影響で法律で定められた利息の上限の範囲内の利息に変更する業者が増えてきました。)

この法律で定められた上限より高い利息については無効で、原則として元本に充当されることが認められています。その結果、業者との取引が長期間継続している場合、債務額が大幅に減額したり、場合によっては元本が消滅したりしていることもあります。

代表的債務整理

また、弁護士が介入すれば、業者からの請求を止めることができます。勇気を出して、再起への道を踏み出しましょう!債務の整理にはいろいろな方法があります。

代表的なものとして、以下の方法があります。
弁護士が債務の整理を受任すれば、金融機関からの取立てを止めることができます。

これによって取立てに怯えることなく生活を送ることができます。ぜひ1度、弁護士に相談されることをお勧めします。

任意整理の特徴

裁判所などの公的機関を利用せず、当事者が私的に話し合いをして、借金を整理する手続きです。

サラ金やクレジット会社は法律で定められた利息の上限より高い利息を取っている(もしくは最近まで取っていた)ので、これを法律で定められた利息の範囲内の利息に計算し直すとサラ金やクレジット会社が請求している金額より債務額は減少します。
取引の期間が長ければ大幅な減少、さらには元本が消滅していることもあります。
法律で定められた利息の範囲内の利息に計算し直すと、元本が消滅しているにもかかわらず、その後も返済を続けていた場合、その返済金についてはサラ金やクレジット会社は受け取る権利がないお金ですので、借主はこれを取り戻すよう請求することができます(これを過払金といいます。)

任意整理とは、基本的に、サラ金やクレジット会社から取引の履歴を取り寄せ、その履歴をもとに法律で定められた利息の上限の範囲内の利息に計算し直し、その金額を基にして過払金がある場合はそれを取り戻し、支払うべき債務が残った場合は、過払金の回収状況やそれぞれの方の収入状況、生活状況に応じてサラ金やクレジット会社と話し合いにより支払金額や支払方法を決めていくものです。

現に債務が残っている方のみならず、既にサラ金やクレジット会社に支払いを終えている方も過払金の取戻しが可能な場合があります。
過払金の返還のみのご依頼も可能です。

破産の特徴

破産は法律が認めた経済的再生を図るための制度です。選挙権を失ったり、戸籍に記載されたりはしません。

破産という言葉は多くの方が聞いたことのある言葉だと思います。
確かに、破産というのはもっとも代表的な債務整理の方法といえますが、その反面、もっとも誤解の多い手続であるともいえます。
選挙権を失ったり、戸籍に記載されたりするのでは・・・と心配される方もいますが、そのようなことはありません。

破産によくある誤解
近所の方や知り合いの方にわかってしまうということもほとんどありません。また、破産すると全ての財産を失うと考えている方もいるかもしれませんが、生活に必要な範囲の財産を失うことはありません。生活に必要な財産以外でも一定の財産までであれば持っていることは認められています。

破産というのは、今ある財産を清算して債権者(お金を貸している人)に平等に分配する手続です。
特に、個人の方の破産については、経済的再生を図るための制度という側面が強いものです。
法律でも、破産の目的として、「債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする」と定められています。
このように、破産は法律が認めた経済的再生を図るための制度であって、破産をすることは何ら後ろめたいことではありません。

特に不動産等がない人であれば同時廃止といって簡単な手続で破産手続が終了することがほとんどですが、不動産等を所有している方の場合、破産管財人が選任され、複雑な手続となることがあります。
その場合、裁判所に納める一定の予納金が必要となります。
また、借金の原因がギャンブルや浪費である場合も破産管財人が選任され一定の予納金が必要となったり、場合によっては免責不許といって破産手続終了後も引き続き債務を負担しなければならなかったりすることもあります。

破産によくある誤解

  • 生活に必要な範囲の財産を失うことはありません
  • 近所の方や知り合いの方にわかってしまうということもほとんどありません
  • 選挙権を失うことはありません
  • 戸籍や住民票に破産の記録が記載されることはありません

個人再生の特徴

現在の債務額を圧縮したうえで将来の収入から3年ないし5年の期間で分割して返済していく手続きです。

破産が今ある財産を清算して債権者に平等に分配する手続であるのに対し、個人再生は現在の債務額を圧縮したうえで将来の収入から3年ないし5年の期間で分割して返済していく手続です。
例えば、住宅ローンを組んでマイホームを購入したばかりなので住宅だけは手放したくないという人や、借金の原因がギャンブルや浪費なので破産をしても免責されず債務が残る可能性があるような人には最適な手続であるといえます。
もっとも、将来継続的に収入を得る見込みがあるなど一定の条件があります。

ご相談事例

いろんな債務の整理の内、どの手続を選択するのがよいのでしょうか?

借金・債務問題

現状の把握

まず、現時点で選択可能な手続を検討します。そのためには、現状を把握することが何よりも大切です。
具体的には、以下のような手続を検討することになります。

  • 債権者は誰か(サラ金か、クレジット会社か、銀行か、個人か)
  • 債権者の対応(月々の返済額、特に個人の場合は返済を待ってもらえるか)
  • 1か月の収支
  • 資産価値のある財産の有無(不動産、自動車、生命保険など)
  • 現在の職業

手続の選択

例えば、債務者がサラ金、クレジットのみでいずれに対しても過払金が発生している可能性が高い場合であれば、過払金返還請求を含めた任意の整理をしていくことになります。
しかし、相当額の債務が残るような場合、任意の整理、自己破産、個人再生のなかからいずれかを選択する必要があります。
選択するにあたってはそれぞれのメリット、デメリット、それに加え本人の意思を踏まえ、最適な手続を選択していくことになります。

父が銀行に多額の負債を負って亡くなりました。どうすべきでしょうか?

借金・債務問題

相続人は、被相続人の債務を法定相続分に従って承継することになります。
そのため、何らかの対応を検討する必要があります。
どのような方法をとるのがよいのかはケースバイケースです。
時間が経ってからでは相続放棄や限定承認をすることができなくなってしまうので、できるだけ早期に弁護士にご相談することをお勧めします。

相続放棄について

自己のために相続開始があったことを知った時から3か月以内であれば相続放棄をすることができます。
相続放棄をすれば、はじめから相続人ではなかったことになるので、プラスの財産もマイナスの財産もいっさい相続しないことになります。
相続放棄をする場合、家庭裁判所で申述をする必要があります。

限定承認について

限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済することを留保して、相続の承認をする手続です。
被相続人が負債のみを残して亡くなった場合であれば相続放棄をすればよいのですが、プラスの財産もマイナスの財産も残して亡くなっており、どちらが多いかわからないような場合は限定承認をすることが考えられます。
限定承認をすれば、自身の財産を切り崩してまで相続した債務を負担する必要はありません。
限定承認をする場合も、自己のために相続開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所で申述する必要があります。
もっとも、限定承認をするためには、相続人全員が共同してする必要があり、相続財産目録の作成もしないといけないため、実際に限定承認がされることは多くありません。

その他

例えば、ご自身が銀行の借入れの連帯保証人となっているような場合、相続放棄や限定承認をしても連帯保証人としての責任は免れません。
そのため、自己破産や個人再生などの法的整理を検討しなければならない可能性もあります。

ご相談費用について

ご相談時に発生する費用「相談料」

【借金・債務問題相談費用】 初回無料
2回目以降 30分 3,300円(税込)

借金債務問題は初回相談料無料です 無料の理由は...

当事務所では、借金債務問題の初回費用を【無料】にいたしました。
2回目以降でも、1回のご相談は長くても1時間までとさせていただいておりますので、6,600円(税込)以上の費用が発生することはありません。
契約を行わなくても、初回のご相談だけで解決する問題も多くあり、実際に多くの人が契約まで行わずとも初回のご相談で解決されています。まずはお気軽にお問い合わせ・ご相談くださいませ。

ご相談後、契約に至り発生する費用「着手金」「報酬」

ご相談だけでは解決が難しい場合【着手金・報酬】を明示した上で契約いたします。
ご相談だけでは解決が難しく、ご契約いただいた際は、着手金・報酬が発生します。
当事務所報酬規定により、取り扱う事件ごとに金額が異なります。

もちろん、ご契約の前に必ず契約金額を明示してご納得頂いたうえで、契約書を作成し、御署名ご捺印をいただいて初めて費用のご請求をいたします。
ご相談の際に詳しくご説明いたしますのでまずはお気軽にご相談にお越しください。

内容 着手金 報酬金
任意整理 受任一社あたり
33,000円(税込)
債務の減額分の5%
過払い金取得額の20%
自己破産手続
(同時廃止手続)
275,000円(税込) 別途ご案内
*別途実費を3万円をお預かりさせていただきます。
自己破産手続
(管財事件)
440,000円(税込)~ 別途ご案内
*別途裁判所への予納金等としてお預かりする実費が必要となります。
個人再生手続
(住宅資金特別条項利用無し
330,000円(税込) 別途ご案内
*別途実費3万円をお預かりしております。
個人再生手続
(住宅資金特別条項利用有り
385,000円(税込) 別途ご案内
*別途実費3万円をお預かりしております。

※ あくまで参考価格であり、単なる書面作成等はこの料金体系とは異なります。

個人相談

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体の不調時にはお医者様に気軽に行くように、法律の課題は、お気軽に弁護士をご利用下さい。

個人相談  3,300円~(税込)/ 30分

更なる負担をかけずに解決に臨めるように借金・債務の相談  初回相談 無料

更なる負担をかけずに解決に臨めるように交通事故の相談  初回相談 無料

お問い合わせ

松山089-907-5601

大洲0893-59-0353

受付時間 9:00~18:00(定休日:日・祝)
*土曜日は隔週で営業しております。

費用についてお問い合わせフォーム

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  • ①ご予約お電話または専用フォームよりご予約ください。
  • ②法律相談松山または大洲事務所にご来所ください。
    具体的な内容をおうかがいいたします。
  • ③ご依頼ご相談いただいた上で継続してサポートが
    必要かどうかをご判断ください。

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