(1)~(4)の全ての場合において当該事由が存在するだけでは足りず、解雇権の濫用とされな いだけの正当な理由、合理的理由が必要です。
(どのような場合に正当な理由があるといえるかについてはこちら)
解雇できる正当な理由がなかったのに不当に解雇してしまった場合、会社は「不適当な対応例」のように大きな責任を負うおそれがあります。
病気が発覚し入院することとなった。
勤務態度が悪く、周りの従業員の士気を下げるなど悪影響を及ぼしている。
入社時に提出した書類における経歴を詐称していたことが発覚した。
既婚者であるにもかかわらず、同じ部署の未婚の女子従業員と交際していることが発覚した。