事業承継企業法務

経営者の高齢化の中、後継者対策を未計画の企業が半数以上を占め、経営者が突然亡くなる場合などもあり、多様な事態に備えて、後継者育成、株式の生前贈与や議決権制限株式、生命保険の活用、遺言、MBO等、最善の方策を立てておく必要があります。後継者が見つからない場合、会社合併、事業譲渡や清算手続きも考える必要があります。事業承継では経営承継円滑化法が施行され、行政も、中小企業整備基盤機構が主体となり、様々な活動が行えます。以前に比べ有利な条件で事業承継が可能となっています。事業承継には弁護士に加えて税理士や経営コンサルタント等も必要となるので、専門家と協力して事業承継に当たります。しかし事業承継は一昼夜でできるものではありませんので、お早目のご相談をお勧めします。

ご相談事例

親族内に会社を継いでくれる人がいません。どうしたらよいでしょう。

事業承継は少なくなったとはいえ、親族内承継がいまでも圧倒的に多い方法です。しかし世の中が多様化し、社長の子供が当然に社長になる時代ではなくなってきました。
後継者がいなくて廃業したケースも年間7万社程度あると言われています。
そこでそのような場合には、従業員承継、M&Aという方法もあります。
当事務所ではこのような方法を選択される場合にも円滑に進むようにアドバイスをおこなっております。

従業員承継

  • 後継者候補不足の場合、後継者の範囲が広げることができる。
  • 後継者の能力を事前に見極めることができるので、経営への影響、信用の低下の心配が少なくてすむ。

M&A

  • 会社の売却先とニーズが合った場合には多額の売却益を得られる。
  • 不採算事業を切り離し、優良企業と合併することにより経営の合理化を図ることができる。

※弊所がM&Aを行う場合には中小M&Aガイドラインを遵守しております。そのガイドライン及び説明資料に関しては以下のとおりです。

事業承継に成功した会社と成功しなかった会社は何が違うのでしょうか?

事業承継・経営承継に対する「対策」を計画的に実施していたかどうかです。会社の規模は 関係ありません。

「上場企業だから事業承継がスムーズにいった、中小企業だから事業承継がうまくいかなかった」そんなことはありません。中小企業であっても、事業承継・経営承継に成功した 会社は、事業承継のために何年も前から計画を立てて、株式の集中、事業用資産の処理、 経営ノウハウの承継、後継者教育などの対策を1つ1つ実施していたのです。そのような 事業承継の対策を実施していたから、後継社長に経営権を承継しても、後継社長が会社を 成長させていくことができたのです。
何も対策をせずに、先代の社長が亡くなり、子供達が10年以上も相続争いを繰り広げ、会社は子供達で分割してしまい、かつての勢いは全く見られなくなった会社、果てはつぶれてしまった会社もたくさんあります。
是非とも一日でも早く事業承継に着手されることをお勧めします。

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  • ②法律相談松山または大洲事務所にご来所ください。
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  • ③ご依頼ご相談いただいた上で継続してサポートが
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