ワンマン社長が、他の株主がいるにもかかわらず株主総会を経ずに自ら報酬を決めて、会社から支払を受けていたりすると、株主訴訟を起こされ、報酬の返還を求められることがあります。
実際に返還を命じた裁判例も出ています。
また、取締役選任決議の手続を得ずに取締役を決めていると、反対者から職務執行停止・職務代行者選任の仮処分を申立られかねません。
招集通知などの適正な手続を踏んでいないときにこの申立をされると、認められる可能性が高いので、申立を受けた代表取締役は職務が行えず、会社が大ダメージを受けることとなります。