捜査弁護について
突然警察官がやって来て任意同行を求められたら…
家族や知人が逮捕されてしまったら…
多くの人にとって刑事事件は決して身近なものではないため、いざ自分や家族、知人が刑事事件に巻き込まれるとどうすればよいかわからないものです。
ひとたび逮捕されてしまうと、長時間にわたる取調べで捜査官から厳しい追及を受けます。また、外部との自由な交流は制限され、場合によっては外部との交流が禁止されることもあります。
このような状況下では、普段は冷静な人でも理性を失ってしまい、冷静な対応をとることができなくなります。その結果、自分は全く犯罪と関与していないにもかかわらず、自分が犯人であるといった内容の虚偽の自白調書が作成されることもあります。
また、犯罪への関与自体は事実であるとしても、知らず知らずのうちに自白内容が不利なものになっているということもあります。
弁護士には秘密交通権が保障されています。そのため、弁護士であれば警察署や拘置所の職員の立会なく面会をすることができます。接見禁止となっていても弁護士であれば面会をすることができます。
私たちは、逮捕、勾留され不安の中にいる被疑者の方々と早期に接見を行います。そこで、事件を正確に把握したうえで、取調べに臨む上での助言を行います。また、早期の身柄解放が実現されるよう必要に応じて勾留決定や勾留延長に対する準抗告、接見禁止決定の解除、被害弁償、示談等を行っていきます。