法人のお客様へ問題社員・解雇

社員の中には、スキル不足等によりパフォーマンスが低い、職場環境への不満をもらすなど態度が悪い、ルールを守らない、チームワークに欠ける、ハラスメントを行うといった、俗に“問題社員”といわれる社員がいます。
問題社員がいると、当該社員だけでなく、職場全体の生産性や士気、会社への忠誠心が低下する等して、業績低下や離職率の上昇等の悪影響が発生します。また、ルール違反やハラスメントを放置すると、会社は損害賠償や罰金などのリスクを負うことになります。
問題社員から生じる会社経営への悪影響・リスクを回避するためには、問題社員に対し早期に適切に対応していくことが重要です。

よくあるご相談

あなたの会社でも、
こんな悩みを抱えていませんか?

ルール違反をする社員に懲戒処分をしたいが、どのように懲戒処分をしてよいかわからない

ハラスメント行為をする社員にどのように対応していいかわからない

成績不良や反抗的で協調性のない社員を解雇したいが、解雇の手続きがわからない

問題行動の多い社員を解雇したいが、違法解雇にならないか不安

解雇した元社員から、復職や損害賠償金の支払いを要求されて、どう対応したらよいかわからない

問題社員を放置すると、職場全体の生産性や士気、会社への忠誠心が低下する等して、業績低下や離職率の上昇等の悪影響が発生します。また、ルール違反やハラスメントを放置すると、会社は損害賠償や罰金などのリスクを負うことになります。また、対応を誤ると、より言動が悪化したり、問題社員から損害賠償金の支払いを要求されるなど、かえって状況が悪くなるため、適切に対応する必要があります。

問題社員対策の具体策

業務改善命令や懲戒処分による改善指導

業務改善命令や懲戒処分による改善指導

面接指導等によって問題行動が改善しない社員に対しては、問題点や改善事項等を記載した業務改善命令書を渡し、書面により正式に問題行動の改善を命令します。それでも問題行動が改善しない場合、懲戒手続を行い、訓告やけん責等の懲戒処分を行い、改善を促します。口頭ではなく書面による改善指導や懲戒処分を行うことは、解雇を行うことになった場合に、解雇を回避するための措置を尽くしたことの証拠になるという観点からも重要です。

懲戒手続を行うには就業規則に懲戒処分の種類や懲戒事由を規定しておかなければなりません。そのため、就業規則に不十分な点がある場合、就業規則の見直しを行う必要があります。

労働契約の終了

労働契約の終了

業務改善命令や懲戒処分によっても改善がない場合、解雇や退職勧奨により労働契約を終了(退職)させることができるかを検討することとなります。

解雇と退職勧奨

解雇の種類

解雇には、大別して、普通解雇、懲戒解雇、整理解雇の3種類あり、問題社員対策として検討されるのは普通解雇と懲戒解雇です。なお、整理解雇は会社の経営上の理由に人員削減のため行われるものです。
普通解雇は能力不足や勤怠不良など比較的軽微な理由で行われるのに対し、懲戒解雇は重大な規律違反や犯罪行為など非常に重い理由で行われるものです。また、普通解雇では通常は退職金が支払われるのに対し、懲戒解雇では退職金が支払われない場合が多いです。

普通解雇

普通解雇は、労働者の能力不足や適格性の欠如、勤怠不良、職務命令違反などを理由に、会社が労働契約を終了させることです。
労働契約法第16条が「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と定めているため、適法な普通解雇をするには、この条件を満たすだけの重大な解雇事由が必要です。
また、普通解雇を実施するには、労働基準法第20条に基づき、30日前に解雇予告を行うか、予告期間が30日に満たない場合は解雇までの日数に応じて最大30日分の平均賃金を支払う必要があります。
そのほか、妊娠、出産や育児休業を理由とする解雇、業務上の傷病期間中の解雇はできないことにも注意が必要です。

懲戒解雇

懲戒解雇は、重大な規律違反や非違行為を理由に、会社が労働者を即時に解雇することで、一般に退職金が支払われません。また、労働基準監督署の認定を受けた場合、解雇予告や解雇予告手当の支払いが免除されます。
懲戒解雇に似たものに諭旨解雇がありますが、諭旨解雇とは、社員に退職届の提出を勧告し、社員に退職届を提出させたうえで解雇する懲戒処分で、退職金が支給されることが多いです。社員が退職届を提出しない場合は懲戒解雇となります。
懲戒解雇を実施する場合の注意点は、まずは、就業規則に懲戒解雇を実施できることや懲戒事由に関する規定があることです。懲戒規定がない場合は懲戒解雇はできません。
また、社員に弁明の機会を与えることが必要です。就業規則によっては、懲戒処分を行う場合は懲戒委員会を開催する等の手続を定めていることがあり、その場合、当該手続の遵守も必要です。
もっとも注意しないといけないことは、就業規則には懲戒解雇とすることができる懲戒事由として勤怠不良や服務規律違反等の様々な非違行為が記載されていることが多いものの、裁判で懲戒解雇の有効性を争われた場合に有効(適法)な懲戒解雇と認められるには、犯罪行為など重大な非違行為が必要ということです。

解雇のリスク

日本では、労働契約法第16条に「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と定められているため、裁判等で解雇が有効と認められるハードルはかなり高くなっています。
解雇に不満がある元社員は、裁判で、復職、解雇から復職までの未払賃金の支払い、違法解雇による慰謝料を請求して、解雇の有効性を争うことができます。そして、裁判で解雇が無効と判断されると、解雇した元社員を復職させたうえで多額の金銭を支払わないといけなくなります。仮に裁判で解雇が有効と認められたとしても、裁判対応のコストが発生します。
このように、裁判で解雇が有効と認められるハードルがかなり高いこと、敗訴時の負担が大きいことからすると、できるだけ解雇は避け、問題社員に自分から退職してもらうことが望ましいです。

退職勧奨

退職勧奨とは、会社が社員に対して自主的に退職を促すことです。退職勧奨に強制力はないため、社員を退職させるには社員が退職に同意することが必要です。退職勧奨にあたっては、退職金の増額等を提示して、社員から同意を得やすくすることもあります。
退職勧奨のメリットは、解雇と異なり社員の同意を得ての退職になるため、不当解雇として争われるリスクが低いことです。
なお、退職勧奨はあくまで社員の自由意思で退職してもらうものです。退職勧奨に応じないからといって、繰り返し退職勧奨をしたり、長時間拘束して説得したりすると、違法な退職強要とみなされるリスクがあるので注意が必要です。

弁護士の役割とメリット

  • 問題行動の内容や程度などの具体的な状況に応じて、注意、指導、懲戒処分、退職勧奨等の適切な対応案を提案することで、リスクを減少できます。
  • 業務改善命令や懲戒処分に弁護士が関与することで、手続の不備を防止するとともに、問題社員に対する指導経過を適切に証拠化することで、不当解雇の裁判になった場合に備えることができます。
  • 社員との交渉で、会社にアドバイスをしたり、会社の代理人として交渉を行うことができます。
  • 懲戒事由や解雇事由の有無、手続きの適法性を検討することで、不当解雇等のリスクを軽減することができます。

弁護士法人たいようでは、企業の顧問契約を通じて、迅速かつ的確なトラブル解決をサポートしています。

弁護士法人たいようでできること

労働審判の経験を生かした対応

弁護士法人たいようでは、会社側の代理人弁護士として、解雇の有効性等が争点となった労働審判の対応を何度も担当しています。その経験を生かして、なるべく紛争リスクの低い対応策のご提案ができます。また、すでに解雇を実施しており、元社員から解雇無効を主張された場合も、訴訟での見通しを踏まえた、なるべくリスクの低い対応策をご提案することができます。。

労働組合対応

解雇予告等を受けた社員が労働組合に加入し、労働組合が会社に団体交渉を申し込むことがあります。弁護士法人たいようでは、会社側の代理人弁護士として団体交渉に参加し、早期の解決に至った事例が複数あります。その経験を生かして、団体交渉にも適切に対応することができます。

懲戒手続、解雇のサポート

弁護士法人たいようでは、懲戒処分の手続書類の作成、弁明の機会への同席等、懲戒処分のサポートを行っています。

解雇事由の有無の検討

弁護士法人たいようでは、ご事情をお伺いしたうえ、問題社員の解雇の可否、解雇が難しい場合に取りうる対応方法のアドバイス、手続きのサポートを行っています。

事業者相談

新型コロナウィルスに関するご相談も承ります(初回無料)
創業5年目以内はスタートアップ支援(初回1時間まで無料)
※創業5年以内であることがわかる資料をご持参ください
事業者相談  11,000円~(税込)/ 60分
※追加30分ごとに5,500円(税込)

ご相談の流れはこちら

まずは、一度、現在抱えている問題をご相談ください。

お問い合わせ

松山089-907-5601

大洲0893-59-0353

受付時間 9:00~18:00(定休日:日・祝)
*土曜日は隔週で営業しております。

費用についてお問い合わせフォーム

新型コロナウィルスに関するご相談も
承ります(初回無料)

借金の相談  初回相談 無料

ご相談の流れはこちら

事業者相談
11,000円~(税込)/60分
※追加30分ごとに5,500円(税込)

ご相談の流れはこちら

  • ①ご予約お電話または専用フォームよりご予約ください。
  • ②法律相談松山または大洲事務所にご来所ください。
    具体的な内容をおうかがいいたします。
  • ③ご依頼ご相談いただいた上で継続してサポートが
    必要かどうかをご判断ください。

お問い合わせ
松山 089-907-5601
大洲 0893-59-0353

受付時間 9:00~18:00(定休日:日・祝)
*土曜日は隔週で営業しております。

費用についてお問い合わせフォーム

問題社員・解雇への対応に関しては、専門知識が求められます。経験豊富な当事務所の弁護士がご対応いたします。
顧問契約をしていただくことで、迅速にご対応することが可能となります。
また、問題社員・解雇に関連する問題についても広くサポートいたします。

労務問題に関するコラム記事のご案内

サービスメニュー

ページTOPへ

【愛媛弁護士会所属】 代表社員弁護士 吉村 紀行
受付時間
9:00 ~ 18:00
定休日
日・祝(土曜日は隔週で営業)

Tel.089-907-5601お問い合わせフォーム

Fax. 089-907-5602
〒790-0067 愛媛県松山市大手町1-11-1
愛媛新聞愛媛電算ビル6階 [Map]

Tel.0893-59-0353お問い合わせフォーム

Fax. 0893-24-5606
〒795-0054 愛媛県大洲市中村195-1
コスモポリタン中野No.4 [Map]
法律相談エリアArea

愛媛県内すべて

– [ 中 予 ]
松山市、伊予市、東温市、久万高原町、松前町、砥部町
– [ 南 予 ]
大洲市、宇和島市、八幡浜市、西予市、内子町、伊方町、松野町、鬼北町、愛南町
– [ 東 予 ]
今治市、新居浜市、西条市、四国中央市、上島町
© taiyo lawoffice.

松山事務所

大洲事務所