遺言について
ある人が亡くなった時、その人の財産がどのように相続されるかについては法律による定めがあります。
そのため、何もしなければその法律の定めに従って財産は相続されることになります。
もちろん、法律の定めに従って相続されたのでよいという方もいるでしょうが、特定の人に財産をあげたいという方や反対に特定の方には財産をあげたくないという方もいるでしょう。そのような場合、遺言書を作成していれば、遺言書の定めが優先されるので、自分の希望を叶えることができます。
それでは、「遺言書」という題名の文書を作成していればそれでいいのかといえば、そういうわけではありません。
遺言書には、基本的に、(1)自筆証書遺言、(2)公正証書遺言、(3)秘密証書遺言とありますが、それぞれの遺言書について法律で定められた形式的な要件があります。
その要件を満たさない遺言書は有効な遺言書とみなされませんので、せっかく遺言書を作成していても遺言書に記載された意思は実現されません。また、あとで説明する遺留分減殺請求というものがあるため、有効に遺言書が作成されていても、一部希望どおりに実現しないこともあります。
遺言書作成をお考えの方は、ぜひ1度弁護士にご相談されることをお勧めします。