経営者保証
ガイドライン中小企業経営の支援と未来

2014年2月に施行された「経営者保証に関するガイドライン」は、中小企業経営者が金融機関からの融資を受ける際に課されがちな「経営者保証」を軽減させ、経営者の負担を軽減するものです。
ガイドラインの具体的な内容、留意事項等をお話しします。

経営者保証に関するガイドラインが
設けられた経緯

金融機関が中小企業に融資をする際にはほとんどその経営者が個人的に保証します。
これは金融機関の融資のハードルを下げることによって、融資がしやすくなるという長所があります。

しかし、経営者保証には以下のような短所も存在します。

  • 経営者が連帯保証人となることは、経営上のリスクを直接経営者個人に背負わせることとなるため、積極的な事業展開が難しくなる
  • 経営が困難になった際、経営者自身が大きな債務を背負うことで、早期の経営改善の選択肢が狭まり、企業の再生や成長が妨げられる恐れがある

事業承継に関しても、後継者が多大な負債の保証人となることを恐れて承継をためらうこともあるでしょう。

経営者保証ガイドラインは、このような問題を解決するために設けられたものです。
ガイドラインの導入により、中小企業に融資を行う金融機関と、融資を受ける企業の経営者との関係を明確化し、経営者保証に関する問題に適切に対処することができるようになります。
このガイドラインには法的拘束力はありませんが、金融庁がこれを取り扱うように金融機関に指示をしているので、事実上の拘束力は非常に強いものがあります。

ガイドラインの適用場面

会社の継続期や事業承継期におけるガイドラインの適用

まず会社の継続期や事業承継期に当該ガイドラインが適用されることが想定されています。

中小企業が経営者保証に依存しない資金調達または事業承継に向けて経営者保証を外すことを金融機関に要請するためには、まず中小企業側の次のような取り組みが必要です。

  • 企業と経営者との関係の明確な区分・分離
  • 財務基盤の強化
  • 財務状況の正確な把握、適時適切な情報開示等による経営の透明性を確保すること
  • その他、経営改善に努めること

中小企業からGLを使って保証人を外してほしいというような要請がなされた場合には、金融機関はかかる取り組みが将来にわたって充足されると見込まれるときは、経営者保証を求めない可能性や代替的な融資手段の可能性について検討することとされています。

経営者保証債務の減免

次に会社廃業時にはガイドラインは経営者が負う保証債務の減免を行うものとして機能します。つまり、倒産などの会社廃業時に保証人となっている経営者などからガイドラインによる保証債務整理の申出を受けた場合、金融機関は、誠実に対応しなければなりません。

そしてこのガイドラインが破産に比べて、経営者など保証人の経済的な再生に資するのは、破産に比べて残せる資産が以下のとおり格段に多いことが挙げられます。

  • 破産時の自由財産(99万円)は、原則として経営者の手元に残す
  • 一定期間の生活費(雇用保険の考え方を参考に、年齢等に応じて約100万円~360万円を経営者に残せる場合がある
  • 「華美でない自宅」については経営者が自宅に住み続けられるよう金融機関は検討しなければなりません

*なお、会社が廃業する場合に、破産に比べて手続に早期に着手したことによる回収見込額の増加額について合理的に見積もりが可能な場合は、当該回収見込額の増加額をその上限とするとされています。

そして、上記の①から③以外の保証人の資産で返済し切れない保証債務の残額は、原則として免除されることとなります。

破産をするわけではないため、信用情報に事故履歴がつかず(いわゆるブラックリストにならない)、保証債務を整理したことが将来の新規借入等の支障にならないというメリットがあります。

弁護士法人たいようの役割と実績

経営者保証に関するガイドラインを利用する場合には金融機関に対する丁寧な説明が必要であり、弁護士の関与が必須と言えます。そして弁護士法人たいようは事業再生に特に力を入れており、会社の再生の場合のみならず、廃業の場合にもこの経営者保証に関するガイドラインを利用した数多くの実績があります。
経営者保証に関するガイドラインを利用しようとお考えの場合には、是非弁護士法人たいようにご相談ください。

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